【2019】海外FXや仮想通貨の税金対策、節税方法

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海外FXの税金対策

海外FXで得た利益には所得税がかかります、所得税と言っても10種類の区分がありますが海外FXや仮想通貨は雑所得の総合課税になります。

雑所得の総合課税は累進課税となり、最大で4千万円以上の利益が出た場合には45%も課税され、住民税と合わせると55%もの税率となっています。(多いですよね)

そこら辺の細かい説明は、綺麗にわかりやすく説明しているサイトが他にあるので詳しい事はそっちを参照して下さい。※国内のFXは雑所得の申告分離課税となり、また違うので注意してください。

ここでは主に仮想通貨や海外FXで得た利益にかかる税金をいかにして減らしていくかを考えていきます。

海外FXや仮想通貨は雑所得の総合課税

節税技レベル1 経費は認められる!

海外FXでも経費が認められているので、収入から経費を引いたものに課税されます。経費が多いほど課税額は少なくなります。

例えば
・FXに使用するパソコン、マウス、スマホ、机、
・インターネット使用料など、通信費
・セミナー参加料、教材の代金
・交通費、交際費
・銀行への手数料
・事務所家賃
・事務所光熱費

経費で認められそうにない微妙な物でも確定申告の為に領収書は必ずとっておいてダメもとで出してみましょう。

節税技レベル2 雑所得の総合課税同士なら損益通算できる!(内部通算)

同じ分類の税金同士なら合算できます。

例えば
・原稿執筆料の利益を海外FXの赤字で合算
・海外FXの利益を仮想通貨取引の赤字で合算

節税技レベル3 個人事業主になる!

個人事業主となることで雑所得ではなく事業所得となります。

メリット
・他の事業と合算出来る
・3年間赤字の繰り越しが出来る
・経費で認められるものが多くなる。

デメリット
・個人事業税の支払いがある
・毎年確定申告の記帳が必要。

例えば
・仮想通貨で得た大きな利益を他事業への投資と合算
・赤字の繰り越しが3年出来る
・人件費を経費として計上
・社用車のフェラーリを経費として計上
・六本木ヒルズの事務所を経費として計上

節税技レベル4 法人化する!

個人の場合、4000万の利益に対して所得税や住民税がかかり実行税率は55%にもなりますが、法人化すれば税制が異なる為、法人税、法人事業税、法人住民税がかかり実行税率は37%程度になります。法人となると様々な節税方法がありますが、税務調査も入る為、誤って脱税とならないためにも税理士をつけてしっかりと管理しましょう。

メリット
・個人に比べて税率が下がる
・他の事業と合算出来る
・9年間赤字の繰り越しが出来る
・経費で認められるものが多くなる。
・様々な節税が可能

デメリット
・法人化に20~30万円のお金がかかる
・赤字でも法人税として30~40万円の出費がある
・税理士への報酬が必要

節税技レベル5 海外移住する!

日本国の「居住者」でなければ日本に税金を納める必要もありません。タックスヘイブン(租税回避地)へ移住する事で合法的に大きく節税が出来ます。印税で暮らすあの芸能人のように国外脱出しちゃいましょう。しかし、日本の居住者では無いと認められるには他の国の居住者とならなければいけませんし。また一億円以上の資産を持ち出す場合には出国税がかかってきます。

ちなみに日本国籍を持ちながら日本国非居住者となる判定は単純に183日以上居住していれば良いというものではないようです。
【以下、国税庁のタックスアンサーNo.2012より引用】

複数の滞在地がある人
ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。
(注) 滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。
1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。
外国(A国)の居住者となるかどうかは、A国の法令によって決まることになります。A国で居住者と判定され、わが国でも居住者と判定される場合、租税条約では、二重課税を防止するため、居住者の判定方法を定めています。どちらの国の居住者となるかを判定するに当たっては、わが国とA国との租税条約によりますが、国籍をひとつの判断要素としている条約もあります(日米租税条約等)。なお、必要に応じ、両国当局による相互協議が行われることもあります。

 

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